法規・手続きガイド - 虎ノ門 アクシズ デザイン|アンテナ・タワーの設計施工・屋上設置

Title
Title
コンテンツに移動します

TOP / 法規・手続きガイド

RULES & PROCEDURES

アンテナ・タワーの
法規と手続き。

建築基準法、航空法、電波法など、計画の前に確認したいことをまとめました。設備の形状と設置条件で変わるので、全体をつかむ地図としてご覧ください。

CHECK LIST

建てる前に、
確認すること。

アンテナやタワーの手続きは、一つの法律だけでは決まりません。高さ、場所、無線局の種類によって、確認先が変わります。

確認すること内容の目安主な確認先
工作物の確認申請高さ15mを超える鉄柱などは、確認申請の対象です(建築基準法第88条)。特定行政庁・指定確認検査機関
屋上への設置建物と一体に見えるものか、別の工作物かで扱いが変わることがあります。高さの測り方も、所管の行政庁に確認します。所管の行政庁
航空障害灯地表または水面から60m以上の高さの物件は、原則として航空障害灯の設置が必要です(航空法第51条)。国土交通省 航空局
昼間障害標識昼間に航空機から見えにくいと認められる煙突、鉄塔などは、昼間障害標識の対象になります(航空法第51条の2)。国土交通省 航空局
空港の周辺空港の周辺では、航空法の制限表面により、高さが制限される場合があります。空港の設置管理者など
電波伝搬障害防止指定された区域内で、地表高31mを超える建物などの工事は、着工前の届出が必要です(電波法第102条の3)。屋上の工作物は建物の高さに含めて判断し、鉄塔は形状によって対象になります。総合通信局
無線局の免許無線局を開設するには、原則として総務大臣の免許が必要です(電波法第4条)。手続きは無線局の種別で異なります。総合通信局
景観・地域の条例屋上の工作物が、景観条例などの届出の対象になる地域があります。都道府県・市区町村
建物の所有者・管理者屋上や共用部に設置する場合は、所有者や管理者の承諾が必要です。所有者・管理組合など

2026年11月時点の公開情報をもとにした一般的な整理です。扱いは設備の形状や設置条件、地域によって異なるため、実際の計画では所管の行政庁や総合通信局に確認します。

ORDER

確認の順番。

目的と高さを決める

通信の目的と必要な高さ、設置場所を整理します。

建物と敷地の条件を見る

屋上か地上か、既存の建物に載せられるかを確認します。

該当する手続きを洗い出す

上の表を見ながら、確認先を整理します。

図面と計算を用意する

支持構造を検討し、必要な図面と資料をまとめます。

手続きの整理から、お手伝いします。

場所や設備がまだ決まっていなくても大丈夫です。打ち合わせはWeb会議でも可能です。

相談する
相談の流れを見る
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
コンテンツに戻る